ラジコンのように手軽に飛ばせるドローン。
無線で操作するだけあって、
「ドローンを使うには無線資格が必要なのでは?」
と気になっている人も多いようです。
本当にドローンを飛ばすのに無線資格は必要なのか?
調べてみました!
ドローンの使用に無線免許は必要?
基本的には、ドローンを使用のために、無線免許などの資格を取る必要はありません。
技適マークが付いている日本向けに販売されている一般的なドローンであれば、無線資格無しで自由に飛ばすことができます。
ただし、航空法などが定めるドローンの飛行ルールは厳守する必要があります。
飛行ルールに違反すると、資格の有無関係なく罰則を科せられることがあるので注意しましょう。
↓飛行ルールについてはこちら↓

無線免許が必要になるドローンもある
基本的には、資格なしで飛ばせるドローンですが
- FPV対応ドローン
- 産業用ドローン
などのドローンは無線免許が必要となる場合があります。
資格なしで飛ばせる一般的なドローンは、「2.4GHz帯」の無線周波数が使用されています。
対して、FPV対応ドローンや産業用ドローンなどは、「5.7GHz~5.8GHz帯」の無線周波数が使用されています。
「2.4GHz帯」であれば特に資格などは必要ないのですが、「5.7GHz~5.8GHz帯」の場合は無線免許が必要となります。
FPV対応ドローンの場合
FPC対応ドローンは、FPVゴーグルを装着し、ドローンのカメラからの映像を見ながら操作するドローンです。
主にドローンレースなどで多く活用されており、周波数は「5.8GHz帯」が利用されています。
「5.8GHz帯」の場合は、「第四級アマチュア無線技士」という資格が必要となります。
第四級アマチュア無線技士
第四級アマチュア無線技士は、総務省が定める国家資格です。
アマチュア無線技士は第一級~第四級まであり、第四級はその中で一番簡単な資格です。
国家試験を受験するか、養成課程講習会を受講することで取得することができます。
産業用ドローンの場合
産業用ドローンとは、その名の通り、点検や観測など産業向けに利用されるドローンです。
産業用なので、一般的なドローンよりも強固に作られており、長時間の運用も可能となっています。
産業用ドローンは、主に「5.7GHz帯」の周波数が利用されています。
「5.7GHz帯」の場合は、「第三級陸上特殊無線技士」という資格が必要となります。
第三級陸上特殊無線技士
第三級陸上特殊無線技士は、総務省が定める国家資格です。
第三級陸上特殊無線技士を取得すると
- 消防無線・鉄道無線・タクシー無線などの基地局
- 陸上移動局
- 携帯局
といった陸上移動系の無線局の操作が出来るようになります。
法規12問と無線工学12問のマークシート方式で年3回試験が行われます。
難易度はそれほど高くもなく、
「中学生でも勉強すれば合格できる」
と言われています。
無線資格を取得後は無線局の開局手続きが必要
無線資格を取得したら、無線局の開局手続きを行う必要がります。
これは、
- 第四級アマチュア無線技士
- 第三級陸上特殊無線技士
どちらの資格でも必要となります。
国家資格ということもあり、手続き完了まで時間がかかる可能性があるので、資格が必要なドローンを活用する予定がある場合は早めに取得や申請を行うようにしましょう。
まとめ
技適マークが付いている一般的に発売されているドローンであれば、無線資格なしで楽しむことができます。
ただ、ビジネスのため産業用ドローンのような普通とは違う、大掛かりなドローンだったり、ドローンレース用のドローンなどは、使用している周波数が異なるので、無線資格が必要となります。
無線資格も、周波数で必要となる資格がことなるので、利用予定のドローンはどの周波数帯を活用しているのかしっかり確認するようにしましょう。
資格自体も難しいものではないので、しっかりとルールを守って楽しく安全にドローンを活用しましょう。