「200g未満のドローンは規制されない」
という情報をよく聞きますが、正確に言うとその情報は誤りです。
200g未満のドローンでも守らなければならないルールがちゃんとあります。
そこでこのページでは200g未満のドローンを飛ばす上で注意すべきことをまとめました!
200g未満のドローンは規制対象外?
ドローンを飛ばす際は、航空法が定める「無人航空機の飛行ルール」を守らなければなりません。
「無人航空機の飛行ルール」は飛行禁止空域の飛行や、ドローンの飛行法について定めたものです。
しかし、200g未満のドローンは”無人航空機”には該当しないので、この飛行ルールは適用されません。
これが
「200gのドローンは規制対象外」
と言われている所以です。
確かに、200g未満のドローンは、航空法の飛行ルール対象外ですがだからと言って安心はできません。
航空法以外に守るべき法律や規制があります。
200g未満のドローンでも守るべき法律や規制
200g未満のドローンでも守るべき法律は主に、
- 小型無人機飛行禁止法
- 電波法
- 公園条例
- 重要文化財保護法
- プライバシー・肖像権・個人情報保護法
- 道路交通法
の6つがあります。
1.小型無人機飛行禁止法
小型無人機飛行禁止法は、
- 国会議事堂
- 内閣総理大臣官邸
- 外国公館
- 原子力事業所
などといった国の重要施設周辺での飛行を禁止する法律です。
この禁止法は200g以上・未満関係なく、すべてのドローンに該当します。
違反した場合は1年以下の懲役または、50万円以下の罰金が科せられてしまいます。
2.電波法
ドローンは電波(無線)を利用して操作します。
日本では、電波を活用する装置には「技適マーク」の取得が義務付けられています。
DJIなど、日本国内で正規販売している有名メーカーのドローンは技適マーク取得済のものが多いので問題はないのですが、通販などで海外から輸入購入したものなどは、技適マークが取得されていないことがほとんどです。
技適マークの無いドローンを使用するのは違法となるので、技適マークの有無は確認するようにしましょう。
3.公園条例
200g未満のドローンでも、都立公園や都立庭園をはじめとしたさまざまな公園での飛行は禁止しています。
公園内でドローンを飛ばしたい場合は、公園を管理している地区長村の担当者に許可を取る必要があります。
4.重要文化財保護法
国の重要文化財周辺でドローンを飛ばすことも禁止されています。
重要文化財周辺でドローンを飛ばしたい場合は、施設の管理団体への確認が必要ですが、基本的に業務以外でのドローン撮影は禁止されているので、ほぼ飛行はできないものと考えた方がいいでしょう。
もし、ドローンで重要文化財を破損させるようなことでもあったら、多額の損害賠償問題へと発展しかねないので、重要文化財周辺では絶対に飛ばさないようにしましょう。
5.プライバシー・肖像権・個人情報保護法
最近では、200g未満のドローンでもきれいな映像や画像の撮影が出来ます。
しかし、人が映り込んだ映像や画像をインターネットにアップした際に、プライバシーや肖像権の侵害として、迷惑防止条例などに違反してしまうことがあります。
なので、ドローンでカメラ撮影する際は、人の映り込みなどに注意するようにしましょう
6.道路交通法
道路交通法において、ドローンについて明確な記載はありません。
道路でドローンを飛ばしたり、離着陸をさせる場合は、その道路を管轄する警察署長の許可が必要です。
200g未満のドローンの注意点 まとめ
200g未満のドローンだからといって、規制が全く無いというわけではありません。
安心安全にドローンを楽しむためにも、200g未満のドローンでも飛行禁止区域などの規制が設定されています。
それらの法律や規制をしっかりと守るのはもちろん、対象外でも航空法の飛行ルールも合わせて守ることをおすすめします。
すべては、人に迷惑をかけることなく、安全にドローンを楽しむためのマナーみたいなものです。
対象外だからといって、無視するのではなく、対象外でもルールを頭にいれて、安心安全なドローンライフを楽しみましょう。